Q7 債務整理(任意整理)すると、家族や会社にばれてしましますか?

A 基本的には,家族や会社に債務整理(任意整理)したという事実が判明することはありません。弁護士、司法書士が債務整理(任意整理)を受任すると、債権者に受任通知を送るのですが、この受任通知が届くと、業者からの請求・取立てがとまります。それは、受任通知が届いた後は本人、家族、勤務先等に請求や取立てをしてはいけないと法律で定められており、違反すると業者は厳しい処分を受けることになるからです。あとは、弁護士、司法書士と業者の間で話し合いが行われ、和解契約が締結されることになりますので、債務整理(任意整理)をしたという事実が第三者にわかるということは通常ありません。業務終了後に当事務所から、和解契約書や報告書などをお送りすることがありますが、同居しているご家族の方に秘密にしたい場合は、事務所に直接取りにきていただいたり、個人名で郵送させていただくことも可能ですので、そのような事情がある場合はお気軽にご相談いただけたらと思います。
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