Q9 債務整理(任意整理)手続をすると、保証人に迷惑をかけることになりませんか?

A 基本的に、保証人の方には迷惑をかけない形で進めていくことは可能です。債務整理(任意整理)は、弁護士、司法書士が業者と任意で話し合いをする手続であり、裁判所を介する自己破産や個人版民事再生手続きと違い、保証人のついている業者を除外して借金を整理することができます。ただし、業者の一部を除外して債務整理(任意整理)をすると、すべての業者について債務整理(任意整理)をするのに比べて毎月の返済額が増えてしまうというデメリットがあります。どういうことかと言うと、債務整理(任意整理)の手続によると、利息制限法で引き直し計算と将来利息のカットがなされ、各業者への毎月の返済額が手続をする前より減ります。しかし、一部の債権者を除外すると、当該業者への毎月の返済額は変わりませんので、毎月の支払額が減る業者と減らない業者がある以上、トータルの毎月の返済額はすべての業者について債務整理(任意整理)をする場合よりも多くなるのが一般的だからです。ある程度経済的な余力があるならば保証人のついている業者を除いて債務整理(任意整理)をするのが、保証人の方に迷惑をかけないために有効な方法ですが、毎月返済にまわせるお金(原資)があまりない場合は保証人のついている業者についても債務整理(任意整理)をせざるをえないかと思います。その場合、業者は保証人の方に一括で支払えと請求しますので、トラブルにならないためにも事前に保証人の方に事情を説明する必要があるでしょう。保証人の方も一緒に債務整理(任意整理)をするという方法もあります。
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