Q4 債務整理(任意整理)の手続で、業者と和解契約を締結したあとの支払いにも利息がかかってくるのでしょうか?
A
和解契約を締結した後の支払いについては、利息はつきません。弁護士、司法書士を債務整理(任意整理)の手続で業者と和解契約を締結する際には、基本的に、和解契約後の支払いについては利息をカットした内容で和解します。これを、将来利息のカットといいます。ただ、業者が不動産を担保にもっているような場合は、交渉において依頼人の方が非常に不利な立場となりますので、例外的に将来利息をつけた和解契約をすることがあります。しかし、ほとんどの場合が将来利息をカットした和解契約を締結することになりますので、今後は元金のみを返済していくことになり、確実に借金が減っていきます。
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