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Q5 債務整理(任意整理)を依頼して、業者と和解契約を締結したあと、和解契約で定めた分割回数よりも少ない回数で完済してもいいですか?

A  もちろんかまいません。弁護士、司法書士が業者と和解契約を締結する際には、できるだけ長期の分割和解を成立できるよう業者に交渉をします。それは、弁護士、司法書士が債務整理(任意整理)を行う場合は、和解契約後の利息はカットされるため、どれだけ長期の分割払いになっても利息は発生しないため、分割回数が長ければ長いほど依頼者の方の毎月の経済的負担が軽くなるからです。ただ、分割回数についてご注意していただきたいのは、例えば60回払いという分割和解を締結した場合、きっちり60回で支払わねばならないということではなく、60回以内に支払いを終わればよいという意味だということです。経済的な余裕が生まれて、残りを一括で支払いたいというのであればもちろん一括で支払っていただいてかまいません。業者としても、和解契約で定めた分割回数よりも早い回数で、完済させることは利益ですので、業者にとやかく言われることもありません。
Q6銀行のカードローンや、信販系のカードでのショピングによる借金なのですが、債務整理(任意整理)をする意味はありますか?へ進む
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