Q6 銀行のカードローンや、信販系のカードでのショピングによる借金なのですが、債務整理(任意整理)をする意味はありますか?
A
意味があります。利息制限法で定められている上限利息を守っている銀行のカードローンや信販系のショッピングは、利息制限法で引き直し計算をする意味なく、借金の額が減ることはありません。しかし、弁護士、司法書士に債務整理(任意整理)依頼すると、将来の利息がカットされるという大きなメリットがあり、毎月の返済はすべて元金に充当され確実に借金が減っていきます。カードローンやショッピングの契約は利息制限法を守っているとはいえ、それでも利息は15%だとか20%と,高い利息がついてくるのです。特別な事情がない限り利息制限法を守っている業者についても債務整理(任意整理)をされるほうがよいでしょう。
Q7お金を借りている業者に、もう5〜6年返済していません。このような場合でも、債務整理(任意整理)をすることはできますか?へ進む
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