Q7 お金を借りている業者に、もう5〜6年返済していません。このような場合でも、債務整理(任意整理)をすることはできますか?
A
最後に返済した日から5年が経過しているのであれば、業者に返済する必要がありません。業者に支払いをしていない期間が5年を過ぎると時効が成立し、もう業者に返済をする義務はなくなります。ただし、業者から請求があったときに、借金があることを認めたり、支払いを約束してしまうと、せっかく成立した時効が意味のないものとなり、業者に返済しなくてはならなくなります。このような場合は、弁護士、司法書士に、時効が成立しているため支払い義務がないことを確認する和解契約を業者と締結してもらうようにして下さい。
Q8代行弁済とはどういうシステムですか?へ進む
Q6銀行のカードローンや、信販系のカードでのショピングによる借金なのですが、債務整理(任意整理)をする意味はありますか?へ戻る
8.債務整理(任意整理)Q&Aその2目次へ戻る
債務整理相談ガイドのトップ
●他の債務整理相談●
多重債務整理相談はこちら
自己破産相談はこちら
個人版民事再生相談はこちら
過払い金返還請求相談はこちら
●パソコン版●
多重債務整理相談はこちら
自己破産相談はこちら
債務整理(任意整理)相談はこちら
個人版民事再生相談はこちら
過払い金返還請求相談はこちら
借金・債務整理の相談はこちら